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2024.08.04   スタッフブログ

結婚相談所のクーリングオフ制度について

群馬県伊勢崎市の結婚相談所 婚活ラボ Andante(アンダンテ)の代表カウンセラー中村 勇輝です。就職する際には『就活』、結婚を意識したら、結婚相手を探すため『婚活』をするというのは今や当たり前とも言えます。婚活方法として「確実性」・「安全性」・「効率性」という観点から、結婚相談所は選ばれています。しかし、いざ結婚相談所にて入会契約をしたが、「解約したい、どうすれば?」と思う方も中にはいらっしゃいます。そこで今回は結婚相談所のクーリングオフ制度と入会時に確認すべきポイントについて解説していきます。

クーリングオフは消費者を守るため制度

結婚相談所は他の婚活サービスよりは費用負担が大きいのは事実です。色々調べて結婚相談所に入会したけどやっぱり解約したい…そう思う方も中にはいらっしゃるかもしれません。いざという時のために、ご自身を守る制度がクーリングオフです。ご自身のためにもしっかりとクーリングオフを含む契約内容をチェックする必要があるのです。 「そもそもクーリングオフって何?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。 クーリングオフはサービスや商品を購入した場合に、契約から8日以内であれば無条件に契約を解除できる制度を指します。特定商取引法によって定められた「消費者を保護するための制度」です。結婚相談所は平成16年1月1日より特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」の特定継続的役務として指定されています。これに伴い、結婚相談所において契約期間が2か月を超えるもの、かつ入会金(含む月会費)が5万円超の契約の場合は契約の解除(クーリングオフ制度)や中途解約(クーリングオフ経過後の契約の解除)等が法規則に定められています。結婚相談所はこうした法規則を遵守して利用者にサービスを提供しているのです。 クーリングオフを実行した場合、役務(サービス)がすでに提供されている場合でも、利用者はその対価を支払う必要はなく、利用者は損害賠償や違約金を支払う必要もありません。すでに対価を支払っている場合には、すみやかにその金額を返してもらうことができるのです。

クーリングオフの詳細

法規制では、特定継続的役務提供の際、消費者が契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して書面により契約の解除(クーリングオフ)をすることができると定められています。また、消費者が事業者より事実と違うことを告げられたり威迫されたりしたことにより誤認・困惑して契約した場合やクーリングオフをしなかった場合には、たとえ9日以上経過していても、消費者はクーリングオフができるとされています。なお、クーリングオフを実行する際には、書面を受け取った日から数えて8日以内に意思表示をすることが重要のため、一般の郵便ではなく、特定記録郵便、内容証明郵便などで行うことが推奨されています。 当相談室の入会契約書の【クーリングオフ】の条項は下記通りです。

1.契約者は、本契約書類を受領した日(以下「クーリングオフ起算日」)から起算して8日間(クーリングオフ起算日を含む)が経過する迄は、書面の通知により、無条件に入会契約を解除することができます。
2.前項の規定にかかわらず、当相談室が契約者に対し入会契約の解除について不実のことを告げたことにより誤認し、または当相談室が契約者に対し威迫したことにより困惑をしたことにより入会契約の解除を行わなかった場合においては、契約者は当相談室より改めて入会契約の解除ができる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過する迄は、書面の通知により、入会契約の解除を行うことができます。
3.当該入会契約に関するクーリングオフは、当該入会規約のクーリングオフをする旨の書面を当相談室に発信した時に効力を生じます。
4.クーリングオフがなされた場合、クーリングオフに伴う違約金又は損害賠償金は発生致しません。また、既にサ-ビスの提供が行われている場合であっても、当相談室は、その金額を請求致しません。既に契約者がお支払い済み入会時お支払額又は料金がある場合は、当相談室は速やかに契約者がお支払い済みの全額を契約者に返却致します。

このように、各コースの入会契約書に掲載があります。

クーリングオフの方法は?

クーリングオフは書面にて実行します。業者側で書面を用意するわけではありません。 先述のとおり、特定記録郵便、内容証明郵便などで行うことが推奨されています。特定記録郵便は郵便を差し出した記録を残すことができます。また、内容証明郵便であれば、誰から誰にどのような郵便を送ったのかを証明してもらうことができます。これにより、自身が8日以内にクーリングオフの意思表示をしたことが証明でき、ご自身を守ることに繋がるのです。 万が一、クーリングオフの期限が過ぎて業者側に到着したとしても、消印・意思表示の日が8日以内であれば問題ありません。このためにも、きちんと証明ができる方法でクーリングオフを実行することが大切となります。

将来のパートナーを探す決断をして、皆さまは前向きに婚活することを誓い、結婚相談所に入会することでしょう。『結婚相談所に入会=結婚相手が必ず見つかる』そういうお約束はできません。結婚相談所での活動は所謂、結婚の可能性を上げるための活動とも言えます。そのため、皆さまが結婚相談所を選ぶ際は色々情報収集をし、『自分を結婚に導く可能性の高い結婚相談所』を選ぶことになります。 結婚相談所への入会は費用面で大きな負担と感じる方もいらっしゃるかと思います。しかし、「確実性」・「安全性」・「効率性」という観点から、結婚相談所は選ばれています。真剣に結婚を考えているからこそ、他の婚活サービスよりも費用負担が大きくても、選ばれているのです。入会は大きな決断と言えるかと思います。ご自身に最適な結婚相談所を選んでいただきたいと願っております。 そのためにも、契約内容をしっかりと確認することをお忘れなく。 婚活を始めるにあたり、お役に立てれば幸いです。

群馬県伊勢崎市の結婚相談所 婚活ラボ Andante(アンダンテ)では対面での面談だけでなくZoomによるオンライン面談も行っております。結婚相談所での婚活に興味のある方からのご相談お待ちしております。完全予約制のため、以下のお問い合わせフォームより申し込み下さい。

お問い合わせ | 群馬県伊勢崎市の結婚相談所 婚活ラボAndante(アンダンテ) (konkatsulab-andante.com)

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